解体工事のご依頼をいただいている長島町の物件の石綿含有建材調査を行いました。 建築物の解体または改修の作業を行う場合には、事前に石綿の有無を調査することが義務付けられており、令和5年10月1日からは建築物石綿含有建材調査者等が行うものとされています。弊社にも建築物石綿含有建材調査者がおりますが、なにぶん経験が不足しておりますので、今回は一般社団法人 岐阜県環境調査センター (kankyo-chousa.or.jp)さんに依頼し調査に同行させていただきました。 とても親切丁寧にご指導いただき誠にありがとうございました。 疑いのある建材を数点試料採取し定性分析にかけます、石綿は非常に有害な物質であり、弊社では周辺住民の方や作業員に影響のないよう慎重な対応を行っております。
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