施工事例 恵那市長島町M様

家屋の解体にともない、解体残置物(不要家財等)収集運搬のご依頼をいただきました。ありがとうございました。

※解体工事を行う建物に残された不要な家財道具を解体残置物と言います、この不要な残置物は一般廃棄物に該当します。捨てる場合は、自らお住まいの地域の処理施設に運ぶか、弊社のように市区町村から一般廃棄物収集運搬業の許可を得た業者に依頼するかのどちらかとなります、無許可の業者に依頼して高額請求されてしまったり不法投棄される事例も報告されています、依頼する際には当該エリアの一般廃棄物収集運搬業許可があるか業者に確認してからご依頼いただくことがトラブルを防ぐことに繋がります。

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